解説内容:
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任意整理をした債務に保証人がいる場合、保証人に対して返済請求が行われる可能性があります。
保証に関する契約上、任意整理は債務不履行と同様に、保証債務の履行事由とされているケースが多いです。この場合、任意整理前の残債全額について、債権者から保証人に請求が行われる可能性があります。
保証人に迷惑がかかることを避けたい場合は、保証されている債務を任意整理の対象から外すべきです。
保証されている債務について、どうしても任意整理をする必要がある場合には、債権者・債務者・保証人の3者間で任意整理を行うことが考えられます。ただし、保証債務の履行を請求しないことについて、債権者が同意してくれるかどうかは交渉次第です。
任意整理の進め方についてわからないことがあれば、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。