解説内容:
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結論、生活保護受給者でも債務整理はできますが、生活保護費を借金の返済に充てないようにご注意ください。
生活保護を受給していることは、債務整理を行う上での障害にはなりません。任意整理の交渉は自由にできますし、個人再生や自己破産についても、要件を満たせば利用できます。
ただし、生活保護費を借金の返済に充てることは認められません。生活保護費は、あくまでも生活保障の目的で支給されるものであり、借金の返済に充てるために受給することはできないからです。
もし生活保護費を借金返済に充てていることが発覚すると、支給が打ち切られてしまう可能性があるのでご注意ください。
生活保護を受給しながらの借金返済はできないことを考慮すると、自己破産を選択することが推奨されます。生活保護の受給と併せて自己破産を申し立てたい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。