解説内容:
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個人再生を行う際には、弁護士に代理対応を依頼するのが一般的です。まずは何人かの弁護士に相談して、信頼できる弁護士を探して依頼しましょう。
弁護士と委任契約を締結したら、弁護士が債権者に対して受任通知を発送します。受任通知が到達すると、借金に関する窓口が弁護士に一本化され、貸金業者からの取り立てはストップします。
弁護士は、債務者の財産や債務の状況などについて調査を行い、個人再生の申立て準備を行います。準備が整った段階で、債務者の住所地などを管轄する地方裁判所に対して、個人再生手続きの開始を申し立てます。
裁判所は、債務者が支払不能に陥るおそれがあることなど、一定の要件を満たすことを確認した上で、個人再生手続開始の決定を行います。開始決定と同時に、債務者の財産調査等を行う個人再生委員も選任されるのが一般的です。
個人再生手続きのメインとなるのが、債務の減額や返済スケジュールの変更などを定める再生計画の決議と認可です。
再生計画案は原則として債務者が提出しますが、債権者も提出することができます。再生計画案は、債権者による決議と裁判所の認可を経て、正式に確定します。
その後は再生計画に従い、原則として3年で減額後の債務を返済することになります。
個人再生手続きは、弁護士に依頼することでスムーズに進められます。借金の返済が苦しい方は、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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