解説内容:
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任意整理を行う際には、弁護士に代理対応を依頼するのが一般的です。まずは何人かの弁護士に相談して、信頼できる弁護士を探して依頼しましょう。
弁護士と委任契約を締結したら、弁護士が債権者に対して受任通知を発送します。受任通知が到達すると、借金に関する窓口が弁護士に一本化され、貸金業者からの取り立てはストップします。
弁護士は、債権者に対して取引履歴の開示を請求し、開示資料から残債の金額を把握します。過払い金があるかどうかも、この段階で確認します。
さらに債務者と相談して、無理なく返済を続けられるような形で、債権者への提案内容を決定します。
提案内容が決まったら、弁護士が債権者と連絡をとり、任意整理の交渉を行います。交渉を経て合意に至ったら、その内容をまとめた和解合意書を締結して任意整理は完了です。
任意整理は、弁護士に依頼することでスムーズに進められます。借金の返済が苦しい方は、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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