解説内容:
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検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせて、日付、署名、加筆修正の有無など内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言書が有効か無効かを判断する手続ではありません。
遺言書が、公証役場に原本が保管されている公正証書遺言の場合は検認の手続は必要ありません。また、亡くなった方が自分で作成した自筆証書遺言であっても、法務局に自筆証書遺言を保管している場合にも検認の手続きは必要ありません。
それ以外の遺言書を保管していた人、または見つけた人は、遺言書を残した人が亡くなったことを知った後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を求める必要があります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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