解説内容:
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「求償権」とは、保証人が債務者の代わりに借金などを支払った場合に、債務者に対してその金額を支払うよう求めることができる権利です。
借金などの債務は、本来であれば債務者が支払うべきものです。不払いが発生した場合は保証人が代わりに支払わなければなりませんが、保証人は債務者に対して、代わりに支払った金額を返すよう求める権利があります。これが求償権です。
求償権の内容は、保証人が債務者から委託を受けていたか否かによって異なります。
債務者から委託を受けて保証人になった場合は、原則として支払った全額を求償できます。また、すでに債務が弁済期にある場合などには、実際に債権者に対して支払う前の段階で、債務者に対して求償することも可能です。
これに対して、債務者から委託を受けずに保証人となった場合、債務者が保証人による弁済当時利益を得た限度でのみ求償が認められます。債務者の意思に反して保証をした場合、求償はさらに現存利益の範囲に限定されます。
また、委託を受けない保証人による事前求償は認められず、債権者に対して実際に支払いを行ってからでなければ、債務者に対する求償はできません。
求償権に関するルールや行使方法について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。