解説内容:
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相続放棄は、原則として被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知った時点から3か月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間といいます。財産調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に申し立てをすれば、熟慮期間を延長できる可能性があります。
熟慮期間内であっても、相続することを認めるような行動をすると相続放棄ができなくなることがあります。「単純承認」といいます。たとえば、相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりした場合です。この他、亡くなった方がお金を貸していた人に対してお金を返すように求めることも、単純承認にあたります。
相続放棄を検討している場合は、むやみに遺産に手をつけないよう注意したほうがよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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