解説内容:
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結論、戸籍や住民票には、自己破産をした事実は記載されません。
市区町村役場が保管している公簿の中で、自己破産の事実が記録されるのは「破産者名簿」のみです。破産者名簿には、免責許可の確定などによって復権するまでの間、破産者の氏名などが記録されます。
これに対して、戸籍や住民票には、自己破産をした事実が記録されることはありません。
したがって、結婚や相続などで他の人に戸籍謄本や住民票を見られる機会があったとしても、自己破産の事実が知られることはないのでご安心ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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