解説内容:
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借金の時効の「中断」とは、消滅時効期間がリセットされることをいいます。
借金の返済義務は、時効期間が経過すると消滅します。ただし、途中で時効が中断された場合、その時点で時効期間がリセットされます。
時効の中断事由に当たるのは、訴訟を通じた裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分、および債務者が支払義務を認める債務の承認です。
時効の「更新」も中断と同様に、消滅時効期間がリセットされることをいいます。2020年4月1日に施行された改正民法により、「中断」から「更新」へと呼び方が変わりました。
時効の更新事由は、旧民法における時効の中断事由から大きく変更されています。
たとえば、裁判上の請求を行っただけでは足りず、判決などにより権利が確定した場合に初めて時効が更新されます。仮差押えや仮処分は、時効の完成を6か月間猶予するにとどまるものとされました。
2020年3月31日以前に借りた借金については時効の中断、2020年4月1日以降に借りた借金については時効の更新が適用されるため、両者をきちんと区別することが大切です。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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