解説内容:
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時効の援用は、民法の要件を踏まえて行わないと失敗してしまいます。
1つ目の失敗パターンは、時効の起算点を間違えている場合です。
借金の消滅時効の起算点は、一度も返済していない場合は借入日ですが、一度でも返済している場合は最後の返済日となります。返済したことがあるのに、借入日を起算点と勘違いしている方が時々いらっしゃるのでご注意ください。
2つ目の失敗パターンは、時効期間が途中でストップ、またはリセットされている場合です。
2020年3月31日以前に借り入れた借金については、時効の「停止」事由が発生すると、消滅時効の完成が猶予されます。時効の停止事由は、内容証明郵便などによって履行の催告を受けたことや、天災地変などです。
また、時効の「中断」事由が発生すると、時効期間がリセットされてしまいます。時効の中断事由は、訴訟を通じた裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分、および債務者が支払義務を認める債務の承認です。
時効の停止または中断が生じると、一見して時効期間が経過したようでも、時効援用が失敗してしまいます。
なお、2020年4月1日以降に借り入れた借金については、時効に関して異なるルールが適用されるので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。