解説内容:
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結論、寄与分に時効はありません。
寄与分は、相続財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人に認められます。相続分は寄与分を加味して計算されるため、寄与分のある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人の相続分は減ります。
寄与分が認められるのは、被相続人の事業を手伝った場合、生活費や介護費用を負担した場合、自ら介護を行った場合などです。
寄与分には時効がないため、被相続人の事業を手伝ったのがどんなに昔のことであっても、その貢献が寄与分として認められる可能性があります。ただし、寄与分に相当する貢献がなされてから長期間が経過していると、貢献度の立証が難しい場合があるので注意が必要です。
寄与分は、相続人同士のトラブルに発展しやすい論点の一つです。寄与分について揉めてしまった場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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