解説内容:
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結論、内縁の妻には寄与分が認められません。また、特別寄与料の請求も認められません。
寄与分は、相続財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人に認められます。相続分は寄与分を加味して計算されるため、寄与分のある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人の相続分は減ります。
寄与分が認められるのは、被相続人の事業を手伝った場合、生活費や介護費用を負担した場合、自ら介護を行った場合などです。
寄与分は、相続人間の公平を図るための制度であるため、相続人以外の者には認められません。内縁の妻は相続人でないため、寄与分を主張することはできません。
また、被相続人の親族に認められる可能性がある「特別寄与料」も、内縁の妻には認められません。内縁の妻は「親族」に該当しないからです。
内縁の妻は、多くの場面において法律婚の配偶者と同等に扱われています。しかし、残念ながら相続については、特別縁故者に該当する場合を除いて、一切の権利を主張することができない点にご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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