解説内容:
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結論、相続人以外の者に寄与分は認められませんが、被相続人の親族であれば、特別寄与料が認められる可能性があります。
寄与分は、相続財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人に認められます。相続分は寄与分を加味して計算されるため、寄与分のある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人の相続分は減ります。
寄与分が認められるのは、被相続人の事業を手伝った場合、生活費や介護費用を負担した場合、自ら介護を行った場合などです。
寄与分は、相続人間の公平を図るための制度であるため、相続人以外の者には認められません。
ただし、被相続人の親族が、無償で介護などの労務を提供したことにより、相続財産の維持または増加に特別の寄与をした場合は、相続人に対して特別寄与料を請求できます。
義理の父親とは「姻族」としての親族関係があるため、特別寄与料を請求できる可能性があります。特別寄与料を請求する際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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