解説内容:
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おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与することをいいます。年間110万円の基礎控除とは別に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となるため、生前の相続税対策として効果的です。
おしどり贈与のうち、居住用の建物または敷地の贈与については、特別受益の持ち戻し免除の意思表示が推定されます。
特別受益とは、相続人が被相続人から特別に受けた遺贈と贈与です。すべての遺贈と、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与が特別受益に当たります。
特別受益は相続財産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を計算します。そのため、特別受益のある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増えます。
ただし特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示により免除することが可能です。おしどり贈与がなされた居住用の建物または敷地については、被相続人による別段の意思表示がない限り、特別受益の持ち戻しが免除されたものと推定されます。
なお、居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、おしどり贈与であっても、特別受益の持ち戻し免除の意思表示が推定されない点にご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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