解説内容:
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特別受益証明書とは、特別受益があるために、自らの相続分がないことを証明する書類です。「相続分不存在証明書」などと呼ばれることもあります。
特別受益とは、相続人が被相続人から特別に受けた遺贈と贈与です。すべての遺贈と、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与が特別受益に当たります。
特別受益は相続財産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を計算します。そのため、特別受益のある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増えます。特別受益が多額であれば、相続分がゼロになることもあります。
特別受益のある相続人は、他の相続人から特別受益証明書の提出を求められることがあります。
特別受益証明書を提出すると、提出者は遺産分割協議書への署名捺印が不要となります。つまり他の相続人は、提出者を遺産分割協議に参加させなくても、相続登記や相続税申告の手続きを行うことができるようになるのです。
特別受益によって、本当に相続分がゼロとなるのであれば、特別受益証明書を提出しても問題ありません。しかし、本来であれば相続分があるはずなのに、半ば無理やり特別受益証明書を提出させられるケースもあるようです。
他の相続人から特別受益証明書の提出を求められた場合には、提出してよいかどうかを確認するため、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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