解説内容:
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結論、特別受益に時効はありません。
特別受益とは、相続人が被相続人から特別に受けた遺贈と贈与です。すべての遺贈と、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与が特別受益に当たります。
特別受益は相続財産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を計算します。そのため、特別受益のある相続人の相続分は減り、それ以外の相続人の相続分は増えます。
特別受益には時効がないため、どんなに昔の生前贈与であっても、特別受益として持ち戻しの対象になる可能性があります。ただし、贈与がなされてから長期間が経過していると、贈与の事実の立証が難しい場合があるので注意が必要です。
特別受益は、相続人同士のトラブルに発展しやすい論点の一つです。特別受益について揉めてしまった場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。