解説内容:
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被相続人がiDeCo口座内に保有していた投資信託は、売却した上で遺族に死亡一時金として支払われます。
被相続人が生前に受取人を指定していた場合は、その受取人が死亡一時金を受け取ります。受取人が指定されていなかった場合は、「配偶者→被相続人に生計を維持されていた親族→その他の親族」の順で、死亡一時金の受給権が発生します。
配偶者以外の親族間での優先順位は、「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」の順です。実父母の他に養父母がいる場合は、養父母の方が優先となります。
iDeCoの死亡一時金の請求は、金融機関が定める手続きに従って行います。iDeCo口座に関する相続手続きの詳細は、被相続人口座のある金融機関にご確認ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。