解説内容:
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「みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではないものの、相続税の課税対象となる財産です。
民法上は、亡くなった被相続人が死亡時に有した一切の権利義務が、相続財産とされています。民法上の相続財産は、相続税の課税対象です。
さらに相続税法に従い、本来の相続財産に加えて、被相続人の死亡をきっかけに取得する財産などについても、相続財産とみなして課税されます。これがみなし相続財産です。
みなし相続財産に当たるのは、一定額を超える死亡退職金や死亡保険金などです。
また、贈与税の納税猶予を受けていた農地・非上場株式・事業用資産、被相続人の死亡前3年以内に取得した贈与財産、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産なども、みなし相続財産とされています。
相続税を正しく計算するには、みなし相続財産も見落とさずに把握することが大切です。相続税の正確な申告・納付を行うには、税理士などへのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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