解説内容:
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「事前認定」とは、後遺障害等級認定の申請を、加害者側の任意保険会社に任せることをいいます。被害者は後遺障害診断書を提出するだけでよく、あとは加害者側の任意保険会社に申請手続きを行ってもらえます。
これに対して「被害者請求」は、後遺障害等級認定の申請を、被害者自ら行うことをいいます。被害者は後遺障害診断書だけでなく、申請に必要な各種書類を自分で準備しなければなりません。
被害者にとって事前認定のメリットは、手続きの手間がかからないことです。
一方被害者請求は、手続きの手間はかかりますが、納得できる形で申請手続きを進められるメリットがあります。また、自賠責保険の補償限度額を上限として、保険金の先払いを受けられる点も被害者請求のメリットです。
被害者請求を行う際には、弁護士に依頼することで労力を軽減できます。後遺障害等級認定の被害者請求は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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