解説内容:
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交通事故の裁判にかかる費用は、主に訴訟費用と弁護士費用の2つがあります。
訴訟費用は、裁判所に納付する手数料で、請求額に応じて決まります。
訴訟費用は、裁判所に訴訟を提起する段階で、損害賠償を請求する原告、つまり被害者が支払うことになります。
最終的に被害者の請求が認められれば、その割合に応じて加害者側に訴訟費用を請求可能です。たとえば1000万円の損害賠償を請求して、700万円分のみ認められれば、訴訟費用の7割を加害者に請求できます。
弁護士費用は、弁護士に訴訟対応などを依頼する際の費用です。
弁護士費用は原則として、被害者の自己負担となります。ただし、訴訟で被害者の請求が認められる場合、認容額の1割程度を目安に、弁護士費用の損害賠償が認められることが多いです。
なお、自動車保険などの弁護士費用特約を利用すれば、一定金額までの弁護士費用が保険によってカバーされます。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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