解説内容:
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結論、死後離縁をしても、養親の遺産に関する養子の相続権に影響は生じません。
死後離縁をすると、養親との法律上の親子関係は消滅します。たとえば、将来的に養親の実子が死亡した場合、養子が兄弟姉妹として相続権を取得する可能性もありますが、死後離縁をすればその可能性はなくなります。
ただし、死後離縁をした場合でも、離縁の段階ですでに発生している相続に影響は生じません。たとえば、死亡した養親と死後離縁した場合でも、養子は引き続き養親の相続人です。
したがって、死後離縁をした養子も、養親の遺産分割協議に参加できます。
死後離縁と相続の関係性について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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