解説内容:
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死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。養子による死後離縁の申立ては、15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人が行います。
家庭裁判所は、明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し、死後離縁を認めるか否かを判断します。たとえば、養親の遺産を相続しながら、その親族に対する扶養義務や祭祀を免れる目的を有する場合には、死後離縁が認められない可能性があるので注意が必要です。
死後離縁を認める家庭裁判所の審判が確定したら、市区町村役場に審判書謄本と確定証明書を提出して、離縁の手続きを行いましょう。
なお、死後離縁をした場合でも、離縁の段階ですでに発生している相続に影響は生じません。たとえば、死亡した養親と死後離縁した場合でも、養子は引き続き養親の相続人です。もし相続権を放棄したい場合は、相続放棄の手続きが必要となる点にご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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