解説内容:
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結論、胎児にも相続権が認められるため、生まれてきた子どもは相続人となります。
民法上、相続については、胎児は既に生まれたものとみなされます。つまり、被相続人の子である胎児は、死亡時点ではまだ生まれていなくても、相続人になるということです。
ただし、胎児が死産となった場合には、この規定は適用されません。判例・通説では、胎児の段階ではまだ相続権が発生せず、生きて生まれたことを停止条件に相続権が発生すると解されています。
胎児が相続人になることを踏まえると、遺産分割協議は胎児が生まれるのを待ってから行うことが望ましいでしょう。なお、生まれてきた子とその親が共に相続人の場合、子について特別代理人を選任する必要があります。
胎児の相続権についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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