解説内容:
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貸金庫の相続手続きを行う場合、まず契約先の金融機関や倉庫業者などに連絡を取り、必要書類を確認しましょう。相続関係を示す戸籍謄本などのほか、遺産分割協議書や遺言書がある場合は、その原本も必要です。
貸金庫を開ける際には、原則として相続人全員の立会いが必要になります。どうしても立ち会えない場合は、弁護士などに立会いを委任しましょう。なお、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者だけが立ち会えば足ります。
貸金庫に入っていた財産や書類は、使い込み・紛失・盗難・改ざんなどを防止するため、厳重に保管しておきましょう。相続人や遺言執行者名義で、貸金庫を別途契約することも考えられます。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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