解説内容:
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遺産分割審判の手続きは、遺産分割調停から自動的に移行して始まります。調停とは別に申立てを行う必要はありません。
調停から審判へ移行した場合、家庭裁判所が審判期日を指定します。各相続人は、指定された期限までに主張書面や証拠資料を準備して、家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は、相続人から提出された資料や主張内容を踏まえた上で、合理的な遺産分割の方法を検討します。さらに、各相続人の陳述を聞いたうえで、最終的な遺産分割の方法を定め、審判によって結論を示します。
遺産分割審判に対しては、告知日から2週間以内に即時抗告が認められています。ただし、訴訟とは異なり、上級裁判所への控訴・上告は認められません。
遺産分割審判が確定したら、その内容のとおりに遺産分割を行います。
遺産分割審判を含めて、遺産分割の手続きについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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