解説内容:
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結論、夫婦連名の遺言書は作成できません。
民法は、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁止しています。これを「共同遺言の禁止」といいます。
共同遺言が禁止されているのは、遺言内容およびその撤回につき、当事者の自由意思を確保するためです。
共同遺言を認めてしまうと、遺言内容が共同遺言者の意思に左右される、共同遺言者の同意が得られず遺言を撤回できないなどの弊害が生じます。このような事態を防ぐため、共同遺言が禁止されています。
共同遺言の禁止に違反して、2人以上の連名で作成された遺言書は無効です。したがって、配偶者と一緒に遺言書を作成する場合でも、必ず別々に遺言書を作成してください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。