解説内容:
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遺産の一部分割を行う際には、全部分割の場合と同様に、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産は、その全部を一挙に分割する必要はなく、一部だけを分割することも可能です。民法でも、遺産の一部のみを分割できる旨が明記されています。
全部分割と一部分割の手続きに差はなく、どちらも遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印を行います。ただし一部分割の場合は、残りの遺産がある旨とその内容を、遺産分割協議書に明記しておきましょう。
遺産の一部分割を行う際には、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。