解説内容:
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「後継ぎ遺贈」とは、遺言によって遺産を与えた人が死亡した場合に、その遺産を承継する人を、遺言書であらかじめ指定することをいいます。
たとえば、「長男Aに不動産Xを遺贈する。ただし、遺言者の死亡後にAが死亡した場合には、不動産Xを孫Bに遺贈させる」などと記載するケースが後継ぎ遺贈に当たります。
後継ぎ遺贈は、受遺者が遺産について取得する所有権の一部を、遺言者が制限するものです。つまり、所有権の内容を勝手に変更するものであるため、物件法定主義に反し、基本的には無効と解されています。
ただし最高裁判例には、後継ぎ遺贈を内容とする遺言書の規定につき、所有権を移転する債務を受遺者に負担させる「負担付遺贈」と解釈して、有効と判示したものがあります。
そのため、後継ぎ遺贈を定めた遺言書の規定の有効性がどのように判断されるかは、不明確と言わざるを得ません。相続トラブルを避ける観点からは、遺言書に後継ぎ遺贈を定めることは避けるべきでしょう。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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