解説内容:
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結論、婚姻費用を請求できるのは、請求時から離婚成立まで、または再び同居を開始するまでです。
婚姻費用とは、婚姻生活から生じる生活費などの費用全般です。夫婦は資産・収入等に応じて、婚姻費用を分担する義務を負います。
別居期間については、日常生活の中で婚姻費用を分担することがありません。そのため、収入の多い側が少ない側に対して金銭を支払い、婚姻費用の精算を行います。
この考え方からすると、別居期間中の婚姻費用は、別居開始時からの金額を請求できるように思われます。しかし、家庭裁判所の運用上は、別居開始時ではなく請求時からの婚姻費用しか認めないケースが大半です。
なお、婚姻費用の終期は、離婚成立により婚姻関係が終了するまで、または同居を再開して別居を解消するまでとなります。
できる限り多くの婚姻費用を得るには、内容証明郵便の送付や調停申立てにより、速やかに請求を行うことが大切ですので、早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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