解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
婚姻費用を回収するには、裁判所に強制執行を申し立てましょう。
強制執行とは、債務者の財産を差し押さえて、強制的に債務の弁済へ充てる手続きです。婚姻費用が不払いとなった場合、配偶者の預貯金口座や給与債権、所有する不動産などを差し押さえることができます。
「債務名義」と呼ばれる書面があれば、それを裁判所に提出して、直ちに強制執行を申し立てることができます。債務名義に当たるのは、確定判決・審判書・調停調書・強制執行認諾文言付公正証書などです。
これに対して、債務名義がない場合には、強制執行を申し立てる前に、訴訟などを通じて債務名義を取得する必要があります。
債務名義の取得や強制執行の手続きについては、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。