解説内容:
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結論、浪費によって使い込まれた金額は考慮されますが、生活費などのために使われた金額は考慮されません。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を公平に分ける手続きです。
財産分与との関係において、対象財産は夫婦の共有とみなされます。したがって、相手に黙って勝手に浪費した金額は、それを返還させた上で財産分与を行うのが基本的な考え方です。
これに対して、生活費などについては、夫婦双方のための支出であるため、既に使われた額について返還を請求することはできません。
したがって、妻による使い込みと思われる金額については、それが浪費などであって、夫婦双方のための支出ではないと示すことが重要になります。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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