解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、夫からもらったプレゼントは、財産分与の対象にならない可能性が高いです。
婚姻期間中に夫婦いずれかが取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。ただし、夫婦のいずれかが自己の名で得た財産は、「特有財産」として財産分与の対象になりません。
夫から妻がもらったプレゼントは、妻だけが使用するのが通常です。したがって、プレゼントは妻の特有財産に当たり、財産分与の対象にならない可能性が高いと考えられます。
ただし、妻へのプレゼントと称したものの、実際には夫婦が共同で使っていた物などは、共有財産として財産分与の対象となります。たとえば、高級な家電や家具などは、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。
財産分与の範囲について判断に迷ったら、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。