解説内容:
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結論、有責配偶者にも財産分与請求権はありますが、慰謝料的な要素を考慮して減額される場合があります。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を公平に分ける手続きです。いずれかの単独名義であっても、婚姻期間中に取得した財産であれば、財産分与の対象となります。
不貞行為などにより、離婚の原因を作った有責配偶者は、原則として自ら裁判離婚を請求することはできません。しかし、協議または調停を通じて離婚することになった場合は、有責配偶者も財産分与請求権を有します。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を半分ずつ分けるというものですが、これは絶対的な考え方ではありません。
裁判所が財産分与の額や方法を定める際には、夫婦双方における一切の事情を考慮すべきであり、離婚慰謝料の給付を財産分与の額・方法に反映させることができると解されています。
したがって、有責配偶者から財産分与を請求された際には、慰謝料相当額の減額を求めることも考えられます。ただし、慰謝料の精算を別途行う場合には、財産分与からの減額は認められない可能性が高い点にご注意ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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