解説内容:
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結論、祖父母が子どもと養子縁組をすれば、子どもの親権者を祖父母に変更できます。
親権者を変更する原則的な方法は、家庭裁判所に親権者変更調停・審判を申し立てることです。
しかし、親権者変更調停・審判によって認められるのは、父母のもう一方を親権者とする変更に限られます。したがって、親権者変更調停・審判を通じて、父母ではなく祖父母へ親権者を変更することはできません。
ただし、祖父母が子どもと養子縁組をした場合、祖父母が養親として親権者となります。この場合、実親の親権は終了し、養親のみが子どもの親権を行使します。
よって、祖父母が子どもと養子縁組をすれば、子どもの親権者を祖父母に変更できるのです。
親権者変更についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。