解説内容:
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結論、自己破産をしても、養育費の支払義務を免れることはできません。
自己破産は、債務者の財産を処分して債権者へ配当した後、原則として残った債務全額を免責する手続きです。ただし、「非免責債権」に当たる債権については、例外的に破産免責が認められません。
養育費の請求権は、親の子に対する扶養義務に基づくものであるため、非免責債権に該当します。したがって、自己破産をしても、養育費は引き続き支払わなければなりません。
収入が減ったなどの事情により、経済的に養育費の支払いが難しくなった場合には、養育費の減額を請求できる場合があります。元配偶者との協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
養育費の支払いが困難となった場合は、自己破産以外の解決策を探る必要がありますので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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