解説内容:
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結論、自己破産をする場合に保険を解約する必要があるかどうかは、保険の種類や保障内容によって変わります。
まず、公的年金や健康保険については、法律によって強制加入とされているため、自己破産をしても解約する必要はありません。
民間の保険会社と契約している保険については、解約返戻金のあるものに限り、自己破産時に解約する必要があります。具体的には、積立型の生命保険や個人年金保険などが解約の対象です。
ただし、解約返戻金額が一定水準以下の場合は、裁判所の判断によって解約不要とされることもあります。
解約返戻金がない保険については、自己破産をしても解約する必要はありません。たとえば掛け捨て型の生命保険や医療保険は、解約の対象外となります。
自己破産手続きにおける生命保険の取り扱いにつき、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。