解説内容:
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時効の「中断」と「更新」は、いずれも消滅時効期間がリセットされることをいいます。借金の返済義務は時効期間が経過すると消滅しますが、途中で時効が中断または更新された場合、その時点で時効期間がリセットされます。
時効の中断は、2020年3月31日以前に借りた借金について適用されます。時効の中断事由は、訴訟を通じた裁判上の請求、差押え・仮差押え・仮処分、および債務者が支払義務を認める債務の承認です。
これに対して時効の更新は、2020年4月1日以降に借りた借金について適用されます。
時効の更新が認められるのは、判決などによって権利が確定した場合、債権回収を目的とする法的手続きが終了した場合、および債務者が支払義務を認めた場合とされています。
時効の中断事由と比べると、大幅に変更されているので注意が必要です。たとえば、裁判上の請求を行っただけでは足りず、判決などにより権利が確定した場合に初めて時効が更新されます。仮差押えや仮処分は、時効の完成を6か月間猶予するにとどまります。
お金を借りた時期によって、時効のルールは大きく変わります。わからない点があれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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