解説内容:
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借金の消滅時効を援用する場合、債権者に対して配達証明付き内容証明郵便を送付するのが一般的です。
消滅時効が完成した借金は、返済義務を免れることができます。ただし、返済義務を免れるためには、債権者に対して時効の利益を受ける旨を通知しなければなりません。これを「時効の援用」といいます。
時効援用の方法は特に決まっていませんが、後に訴訟などで争われた場合に備えて、証拠が残る形で時効を援用すべきです。内容証明郵便は、郵便局が差出人・宛先・日時・内容を証明してくれる郵便物で、時効援用に適しています。
債権者に届いたことを郵便局に証明してもらう「配達証明」も、オプションとして付けておきましょう。
内容証明郵便には「時効援用通知書」などと表題を付し、債権者と債務者の氏名または名称・借入日・借入金額で債務を特定して、その債務の消滅時効を援用すると明記しましょう。
なお、内容証明郵便を差し出す際には、原本とは別に謄本2通を作成する必要があります。謄本は書式のルールがあるため、日本郵便のウェブサイトなどで事前に確認しましょう。内容証明郵便の作成方法がわからない場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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