解説内容:
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個人再生によって奨学金を減額できるかどうかは、状況によって異なります。
個人再生を申し立てるには、安定した収入を得ていることが必要です。無職の方などは個人再生を利用できないので、自己破産をご検討ください。
また個人再生手続きでは、総額100万円までしか債務が減額されません。したがって、奨学金を含めた債務総額が100万円以下の場合には、個人再生による減額が認められないのでご注意ください。
さらに、個人再生による債務の減額には、債権者による再生計画の決議が必要です。半数以上の債権者が不同意の場合、または過半数を超える議決権を有する債権者が不同意の場合には、再生計画が否決されてしまいます。
このように、個人再生を通じて奨学金を減額するには、超えるべきハードルがたくさんあります。減額制度や猶予制度の利用、または自己破産など、個人再生以外の方法を利用した方がよい場合もあるので、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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