解説内容:
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まず妹が取得した財産の額が遺留分以上である場合には、遺留分侵害額請求に応じる必要はありません。
遺留分の基礎となる財産には、相続財産のほか、遺言によって贈与された財産と、相続開始前10年以内に贈与された財産が含まれます。妹が主張する遺留分侵害が本当に存在するのか、弁護士のアドバイスを受けながらご検討ください。
妹が取得した財産の額が遺留分を下回っている場合でも、ご自身以外に遺産を取得した者がいる場合には、どちらが妹の遺留分侵害額を負担すべきかが問題となります。他の者が先に遺留分侵害額を負担すべきであれば、ご自身は金銭を支払う必要がないこともあります。
遺留分に関する法律上のルールは複雑で、個々の事情に応じた慎重な検討が必要不可欠です。もし遺留分侵害額請求を受けてしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。