解説内容:
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結論、有効な遺留分の放棄は、原則として撤回できません。ただし、例外的に放棄を取り消すことができる場合もあります。
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。家庭裁判所の許可を受けず、単に被相続人や他の相続人に対して放棄の意思を伝えただけでは、遺留分放棄の効力は生じません。
この場合、改めて撤回などの意思表示をしなくても、ご自身の遺留分を主張することが可能です。
家庭裁判所の許可を受けて行われた遺留分の放棄は有効です。有効な遺留分の放棄は、原則として撤回できません。
ただし例外的に、重大な勘違いをしていた場合、他人に騙された場合、または他人に脅された場合には、遺留分の放棄を取り消すことができます。これらはそれぞれ「錯誤」「詐欺」「強迫」による取り消しといいます。
一度は遺留分の放棄に応じたものの、納得できず他の相続人と争いたい場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。