解説内容:
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結論、相続人が一人の場合、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した遺産分割の内容をまとめた書面です。合意内容を明確化してトラブルを防止することや、各種の相続手続きにおいて提出することを目的に作成します。
しかし、相続人が一人の場合、すべての遺産をその相続人が承継します。したがって、遺産分割を行う必要がないため、遺産分割協議書の作成も不要です。
相続登記や金融機関の相続手続きなどを行う際にも、戸籍謄本などによって、相続人が一人であることを証明すれば、遺産分割協議書の提出を求められることはありません。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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