解説内容:
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結論、相続人申告登記とは、2024年4月1日以降に導入される、簡略化された不動産の相続登記手続きです。
2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、不動産の相続登記が義務化されます。しかし、通常の相続登記の手続きは煩雑で、相続人が自分で対応することは難しい面があります。
そこで、幅広い方がスムーズに相続登記を申請できるように、相続登記の義務化と合わせて相続人申告登記の制度が導入されます。相続人は、登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨の2点を登記官に申し出れば、相続登記の義務を果たしたことになります。
相続登記が義務化されると、相続の発生および不動産の所有権の取得の両方を知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。相続人申告登記の制度を活用して、早めに手続きを行いましょう。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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