解説内容:
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相続登記の義務化とは、相続によって取得した不動産について、3年以内の相続登記手続きが義務付けられることをいいます。2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化される予定です。
相続登記が義務化されると、相続の発生および不動産の所有権の取得の両方を知った日から3年以内に、法務局または地方法務局に対して相続登記を申請しなければなりません。遺産分割が完了していない場合には、暫定的に法定相続分による相続登記を申請する必要があります。
改正不動産登記法が施行される前、つまり2024年3月31日以前に発生した相続についても、相続登記が義務化されます。施行日の時点で、相続の発生および不動産の所有権の取得の両方を知っていた場合には、2027年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。
相続登記の義務に違反すると、過料の制裁を受ける可能性があります。不動産を相続したら、早めに相続登記の手続きを行いましょう。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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