解説内容:
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結論、相続人のいない遺産は、最終的に国庫へ帰属します。
相続人がいない場合、家庭裁判所によって相続財産管理人(※2023年4月1日以降は「相続財産清算人」)が選任されます。
相続財産管理人は、民法所定の公告手続きなどを経て、遺産の中から受遺者と債権者に対する弁済を行います。さらに、亡くなった被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その者に対して遺産を分与します。
特別縁故者に遺産を分与した後、残った遺産はすべて国庫に帰属します。
ただし、亡くなった人が遺言書を作成していれば、遺言書に従って遺産を分け与えることができます。たとえば、相続人ではないお世話になった人や、慈善団体などへ遺産を与えることも可能です。
相続人がいない場合に、ご自身の意向に沿って遺産を与えたい場合は、遺言書を作成しましょう。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。