解説内容:
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面会交流への立ち会いを求めることができるかどうかは、離婚時または離婚後の合意内容によります。
親権者の立ち会いが面会交流の条件とされている場合は、その条件に従って立ち会いを求めることができます。これに対して、立ち会いなしで合意している場合や、立ち会いの有無について特に合意していない場合には、立ち会いを求めることはできません。
合意に基づく根拠がないのに立ち会いに固執し、正当な理由なく面会交流を拒否すると、最終的に強制執行を申し立てられる可能性があります。強制執行は「間接強制」の方法で行われ、面会交流に応じるまで金銭の支払いが義務付けられるので注意が必要です。
とはいえ、面会交流時の立ち会いについて意見が対立している状況は、基本的に話し合いによる解決を目指すべきです。子どもとの面会交流について揉めてしまった場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
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