解説内容:
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法テラスを利用するためには、収入と資産がいずれも一定額以下であることが必要です。
法テラスは、市民が弁護士などの法専門家に依頼しやすくなるようにサポートを行う公的機関です。
たとえば弁護士による無料法律相談や、弁護士費用の立替払い制度などを利用できます。これらは「民事法律扶助」と呼ばれています。
ただし法テラスの民事法律扶助は、経済的に難しい状況にある方を対象としているため、収入と資産に関する要件が設けられています。
たとえば単身者の場合、原則として手取り月収額が18万2000円以下であることが必要です。家賃を負担している場合は、月4万1000円まで限度額への加算が認められています。東京・大阪などの大都市圏では、限度額が若干増額されます。
資産については、単身者の場合は180万円以下であることが必要です。
収入・資産の要件のほか、勝訴の見込みがないとはいえないことや、民事法律扶助の趣旨に適することが要件とされています。法テラスを利用できるかどうかについては、お近くの法テラスの事務所か、または弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。