解説内容:
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結論、単なるモラハラにとどまらず、配偶者から暴力や脅迫を受けている場合には、裁判所によって保護命令が発せられる可能性があります。
保護命令とは、DVなどの被害を受けた方の申立てにより、裁判所が加害者である配偶者に対して発する命令です。
保護命令を受けた配偶者は、被害者に対するつきまとい行為が6か月間禁止されるとともに、被害者と同居している場合には、2か月間住居から退去することが義務付けられます。
保護命令の対象となるのは、暴力または生命・身体に対する脅迫行為に限られます。したがって、単に暴言や侮辱を受けているだけでは足りませんが、実際に暴力を振るわれている場合や、言うことを聴かなければ暴力を振るうと脅されている場合には、保護命令の対象となる可能性があります。
DVやモラハラの被害に悩み、保護命令の申立てを検討している方は、すぐに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。