解説内容:
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結論、不倫の証拠となるGPS情報が違法な方法によって録音された場合、証拠能力が否定されることがあります。
GPS情報を取得するため、配偶者のスマートフォンへ勝手にアプリをインストールする行為は、刑法や不正アクセス禁止法に違反する犯罪行為です。このような犯罪行為によって取得されたGPS情報は「違法収集証拠」と呼ばれます。
違法収集証拠を裁判で利用できるかどうかは、刑事裁判とそれ以外の裁判で異なります。
刑事裁判では原則として、違法収集証拠の証拠能力が認められません。これを「違法収集証拠排除法則」といいます。
一方、離婚請求や慰謝料請求などが問題となる刑事裁判以外の裁判では、違法収集証拠排除法則が採用されていません。したがって、不倫の証拠となるGPS情報が違法に取得されたものであっても、直ちに証拠能力が否定されるわけではありません。
ただし、刑事裁判以外の裁判でも、証拠の採用が訴訟上の信義則に反する場合は、違法収集証拠の証拠能力を否定すべきとするのが有力な見解です。具体的には、証拠収集の方法や態様、侵害される権利利益の要保護性、証拠の重要性などを考慮して、違法収集証拠の採否が判断されます。
スマートフォンへ無断でアプリをインストールすることは犯罪行為であり、証拠収集の方法や態様が悪質と評価すべきです。そのため、離婚裁判においてGPS情報の証拠能力が否定される可能性は高いでしょう。
もし相手方から違法収集証拠が提示された場合には、対応方針を検討するため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。