解説内容:
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結論、不倫の証拠となる音声が違法な方法によって録音された場合、証拠能力が否定されることがあります。
盗聴そのものは犯罪に当たりませんが、録音の状況によっては、会話の当事者のプライバシーを侵害する違法行為になり得ます。違法に収集された証拠が裁判で利用できるかどうかは、刑事裁判とそれ以外の裁判で異なります。
刑事裁判では原則として、違法収集証拠の証拠能力が認められません。これを「違法収集証拠排除法則」といいます。
一方、離婚請求や慰謝料請求などが問題となる刑事裁判以外の裁判では、違法収集証拠排除法則が採用されていません。したがって、不倫の証拠が違法に録音されたものであっても、直ちに証拠能力が否定されるわけではありません。
ただし、刑事裁判以外の裁判でも、証拠の採用が訴訟上の信義則に反する場合は、違法収集証拠の証拠能力を否定すべきとするのが有力な見解です。具体的には、証拠収集の方法や態様、侵害される権利利益の要保護性、証拠の重要性などを考慮して、違法収集証拠の採否が判断されます。
違法に録音された不倫の証拠についても、訴訟上の信義則に照らして、証拠能力が否定される可能性があると考えられます。
もし相手方から違法収集証拠が提示された場合には、対応方針を検討するため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。